八戸市議会 2017-06-12 平成29年 6月 定例会-06月12日-02号
一方で、これらの指摘事項に対しまして、まず一般競争入札に関しましては、不良不適格業者の排除、あるいは事務の効率性、そして執行までの迅速性の確保が困難となるおそれがあること、指名業者の定期的見直しや入れかえにつきましては、受託可能な事業者数が限られるため実施が困難なものもあること、さらに随意契約を競争入札に切りかえた場合は、行政として留意すべき業務の安定性ないしは確実性が損なわれるおそれが懸念されることなどの
一方で、これらの指摘事項に対しまして、まず一般競争入札に関しましては、不良不適格業者の排除、あるいは事務の効率性、そして執行までの迅速性の確保が困難となるおそれがあること、指名業者の定期的見直しや入れかえにつきましては、受託可能な事業者数が限られるため実施が困難なものもあること、さらに随意契約を競争入札に切りかえた場合は、行政として留意すべき業務の安定性ないしは確実性が損なわれるおそれが懸念されることなどの
一般競争入札につきましては、手続の客観性、透明性が高くて、競争参加者の数が多くなる可能性が高い、そういう意味では競争性の高い入札方法でありますけれども、不良、不適格業者の排除が困難でございまして、受注の偏り、あるいは過大受注のおそれがあるなどの課題が指摘されておるところでございます。
その目的でありますが、国によりますと価格だけでなく業者の技術力なども評価し、落札業者を決定することによるダンピングの防止、不良・不適格業者の排除、建設業者の技術力の向上、談合防止などを挙げております。
この特定建設工事共同企業体を活用するに当たっては、不良・不適格業者参入の防止、共同施工の確保、共同企業体運営の円滑化等などの観点から、国土交通省中央建設業審議会が定めた「共同企業体の在り方について」に基づき、工事規模、内容、技術的難度を総合的に勘案した上で、5億円を下回らない工事をその対象としております。
この方式については、平成19年5月に国土交通省から、地方公共団体向け総合評価実施マニュアルが発刊されており、その導入の背景として、平成17年4月施行の公共工事の品質確保の促進に関する法律により、一定のコストに対し最も価値の高いものを調達するバリュー・フォー・マネーの実現、ダンピングの防止、不良・不適格業者の排除、談合が行われにくい環境整備等が基本理念として掲げられており、地方公共団体においても、この
公共工事の品質の向上、ダンピングの防止、不良不適格業者の排除、さらには建設業者の育成と技術力の向上、談合の防止などの効果があるというふうに言われております。
一般競争入札を導入すべきではないかということの中で、一般競争入札に踏み切れない理由として、当時の市長は、不良不適格業者の排除が困難であるということが1点、入札及び契約にかかわる事務量が過大であるということが2点、受注の偏りや過大受注のおそれがあるという3点を挙げて、いわば拒んできたような状況にありました。
一方、不良・不適格業者の参入のおそれや、品質の確保及び入札に係る事務量の増大などの課題も懸念されているところであります。いずれにいたしましても、法律に基づかなければならないので、国及び県の動向を踏まえながら導入に向けて検討してまいらなければならないものと考えているところでありますので、ご理解のほどお願い申し上げて、答弁とさせていただきます。
また、不適格業者の入札参加を未然に防止する方策についてどのように考えているか伺います。 地元建設業の公共工事の受注量の減少とともに、競争による受注価格の低下は企業経営の危機につながっています。ある建設業者の方は、舗装工事は予定価格のおよそ70%ぐらいで落札されている。これではぎりぎり、もしくは持ち出しの場合もある。最低制限価格がせめて県のラインまで上がればいいのだがと話していました。
しかし、長引く不況に加え、公共工事の絶対量の減少等により、低価格での入札、受注が増加傾向にあり、いわゆる不良、不適格業者の発端を意味するものであります。 このことは、公共事業の品質確保、コストの縮減、適正な施工体制の確保等の支障となるとともに、技術力、経営力等を向上させようとする優良な建設業者の意欲を削り、ひいては建設業の健全な発展を阻害するものであります。
平成14年11月には、総務省自治行政局長、国土交通省総合政策局長より各都道府県知事あてに、地方公共団体発注工事における不良・不適格業者の排除の徹底についてとして通達が出されるほど、最近、適切な施工が見込めないような著しい低価格での受注、いわゆるダンピング受注、また、工事の規模や必要とされる技術力から見て適切な施工能力を有しない建設業者による受注が頻発しております。
また、施工体制台帳、下請報告書、施工体系図等を点検し施工体制を把握するとともに、工事担当課が実施する監督業務のほか、総務部契約課に嘱託員2名を配置して、発注者相互の連絡をとりながら工事現場の巡視を行うなど施工体制の確認強化にも努めているところでありまして、適切な頻度で技術者の専任制の確認作業を行いながら、工事現場における適切な施工体制の確保のみならず、不良不適格業者の排除対策にも配慮しながら、建設業許可部局
この場合、一般競争入札は、透明性・競争性が高い反面、不良・不適格業者の混入する可能性が高いこと。また、資格審査等の業務量が増大する等のデメリットも指摘されていることから、個々の入札ごとに適正な参加条件を設置することによって、工事の質の確保に配慮するとともに、入札・契約手続の実情を把握し、適宜執行体制の見直しを行うこと。
御提案のように下請負人の選定について、市の登録業者に限定するよう元請負人を指導、規制することは、不良、不適格業者を排除し、発注者を保護するための有効な手段と思われます。建設業法では、発注者に対して法律上の責任を有するものは元請負人となっており、元請負人が選定した下請負人が著しく不適当と認められる場合には、発注者は元請負人に対して下請負人の変更を請求することができるとされております。
また、工事担当課が実施する監督業務のほか、新たに総務部契約課に嘱託員2名を配置して工事現場の遵守を行うなど、施工体制の確認強化にも努めているところであり、適切な頻度で技術者の専任制の確認作業を行いながら、工事現場における適切な施工体制の確保のみならず、不良不適格業者の排除対策につきましても配慮し、建設業許可部局との連携をも図りながら対応しております。 4点目は、低入札についてでございます。
1 「公共工事をめぐる談合等の問題を根絶することが期待できる一般競争入札を実施するため、入札参加者全員に契約や工事履行についての保証をとらせる入札ボンド制を導入する考えはないか」との質疑に対し、「入札ボンド制度は、入札の際に経営状態や施工能力について損害保険会社、金融機関などから保証を受けることを義務付けるもので、保証を受ける際に行われる事前の資格審査により不良不適格業者の排除等が期待されるとともに
しかしながら、一般競争入札は、1つには、不良・不適格業者の排除が困難であります。2番目は、入札及び契約にかかわる事務量が多大であります。3番目は、受注の偏りや過大受注のおそれがございます。そういうことでございますので、その短所を補わなければならないわけであります。 一方で、指名競争入札は、1つには信頼できる業者が選定できること。2番目は、入札及び契約にかかわる事務が簡素化できること。